こんにちは。チェンナイ事務所の深野です。
本年9月25日付で、RBI(Reserve Bank of India:インド準備銀行)は、新たに「A.P.(DIR Series) Circular No.35」を発表しました。
当該通達は、インドで活動する駐在員事務所事務所・支店・プロジェクトオフィスに対しての新たな報告書の提出義務を課しています。
新設事務所に対する要件
1. 活動開始日から5営業日以内に、報告書を設立した州を管轄する警察長官に提出する必要がある。
既存事務所に対する要件
1. 年次活動報告書:AAC(Annual Activity Certificate)、年次報告書のコピーと併せて管轄州の警察長官に提出後、そのコピーを公認取引銀行宛てに提出する必要がある。
本年度より、LOに対して悪名名高いForm49Cの所得税局に対する提出が義務付けられたことは記憶に新しいですが、RBIからも新たな報告書提出が必要となりました。
報告事項としてはインド事務所の詳細、代表者の詳細は勿論、外国人従業員に対する雇用ビザの取得状況や外国人登録の詳細、インド事務所を訪問した外国人リスト詳細、更には訪問した地域・州の詳細など、実に細かい内容となっています。
明らかに、PE(恒久的施設)認定課税に対する強化と考えられます。現地法人以外には活動範囲に対して一定の制限があるため、営利活動と取られてしまう活動実態があるのではと判断される場合には税務調査が入る可能性もあるため注意が必要です。
また、毎年この現地法人以外に対する取り締まりは強化されてきています。今一度、各日系企業におかれましては進出形態に応じた活動実態かどうかをチェックする必要があると思います。
本通達には9月25日付で施行、即刻効力を発揮する旨記載がありますが、具体的な期限については記載がありません。更なる通達が発表されるかと思われますので、今後の動向に注意が必要です。
以上
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