皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「労働法規定に違反した個人への罰則に関するPrakas」についてお話していこうと思います。
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目次
労働法規定に違反した個人への罰則に関するPrakas
労働職業訓練省及び経済財政省は、2016年6月6日付の”労働法の規定に違反した個人への罰金に関するJoint Prakas 659″に代わるJoin Prakas 498を発行しました。新たなJoint Prakas 498は、労働法規定に違反した個人への罰則規定の更新版であり、基本給日給額引き上げと関連罰則を固めたものになります。
(1)基本日給額の引き上げ:
労働法違反の罰則計算に使用される基本日給額は、40,000KHR(約10USD)から80,000KHR(約20USD)に引き上げられます。また、2022年11月25日付の”新たな基本日給に関するJoint Prakas 326」に記載されている通り、労働許可証及び外国人雇用に関する労働法第261条、第264条、第372条違反の罰則の計算に使用される基本日給額は、新たに200,000KHR(約50USD)となります。
(2)管轄裁判所による罰金刑の削除:
従来のJoint Prakas 659に含まれていた管轄裁判所が課すことのできる罰金刑は、Join Prakas 498から削除され、その代わりにJoint Prakas 498では、違反者が決定された罰金の支払いを拒否した場合、労働監督官は施行されている法的手続きに従って管轄裁判所に提訴することができます。
前法令 | Prakas 659 | 新Joint Prakas |
罰金額の決定 | 加重状況及び労働省(MLVT)の権限に基づいて決定される罰金と、権限裁判所の決定に基づいて決定される罰金の2段階に分けられる。 | 罰金は、犯罪の種類、基本日給額、罰金適用日数、罰金額を含むPrakas付属の新犯罪リストに基づく。 |
収入 | 労働省(MLVT)からの罰則金額:
-中央管理のための分離: 徴収した収入の一定割合を国家予算(30%)、MLVT(69%)、経済財務省(1%)に配分。
-市町村/地方の技能部門の分離: 徴収した歳入のうち、国家予算(30%)、MLVT(69%)、経済財務省(1%)に配分される。
審判所の決定による罰則金額: -中央管理のための分離: 国家予算(26%)、MLVT(49%)、関連法廷(24%)、MEF(1%)に配分される。
-市町村/地方の技能部門の分離: 徴収された歳入のうち、国家予算(26%)、MLVT(49%)、関連法廷(24%)、MEF(1%)に配分される。 |
-労働省(MLVT)中央管理局で徴収された全ての歳入は、商業省の国家予算歳入となる。
-MLVTの首都・地方局の下で徴収されたすべての収入は、首都・地方局および小国家局の歳入となる。
-裁判所の決定による歳入はない。 |
計算式 | 罰金額=罰金日数×日給(40,000リエル) | 罰則金額
=罰金日数×日給(80,000リエル) |
附属書に追加の罰則金 | 記載なし。 | -No. 102:労働法第4条第6項または本Prakasに反して、労働者の週休日を解雇もしくは停止、または週休日を提供する使用者
-No. 105:個人事業主を含め、労働許可証/労働簿を持たずに事業を行う外国人 |
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