カンボジアの社会保障、NSSF(国家社会保障基金)とは

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の萩生田 弘毅です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジアにおけるNSSF(国家社会保障基金)とは」についてお話していこうと思います。

 

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【カンボジアにおけるNSSF(国家社会保障基金)とは】

NSSF(National Social Security Fund)は、カンボジアに設置された公的な社会保障機関であり、日本語では国家社会保障基金と呼ばれおり、公法上の法人 (public legal person) として、技術的には労働・職業訓練省 (MLVT) の監督下に、財務的には経済財務省 (MEF) の監督下にあります。

 

主に民間セクターの労働者を対象に、労働災害(職業リスク/労災)や医療保険給付などを提供することを目的とし、企業・労働者の登録、保険料(拠出金)徴収、給付請求の受付および給付支払い、給付制度の案内・情報公開などを実務的に担当しています。

NSSF は 2007 年 3 月 2 日付 Sub-Decree No.16 により設立され、その後、Prakas(政令/通達)を通じて、2008 年から職業災害制度 (employment injury / occupational risk) が適用され始め、給付の実務運営が段階的に進められています。


ただし、は2019年に社会保障制度に関する新法が公布され、その中に年金制度は法制度上は存在しますが、運用開始は比較的最近であり、すべての給付が既に完全稼働しているわけではありません。

 

雇用者は、会社設立日(開業日)或いは1名以上の従業員を雇用するに至った日から30日以内に全従業員をNSSFに登録しなければなりません。また登録後、企業は職業リスク保険(労働災害および職業病)及び医療保険に対し、毎月拠出金を支払う必要があります。

登録された各企業は、毎月15日までに拠出金を支払い、毎月20日までに従業員数をNSSFに報告する必要があります。
また、これらの日付は、NSSFによって発行される定期的な通知に従って変更される場合もあります。

 

NSSFの内容について

NSSFは、主に以下の給付カテゴリーを運用しています。

  • 退職・老齢、障害、死亡に関する年金制度(法令上規定されており、段階的に実施が進められている)

  • ヘルスケア制度(Health Care Scheme):疾病や非業務性事故、産前産後ケア、入院・外来・救急、検査・リハビリテーションなどの医療サービスを提供

  • 労災保険制度(Employment Injury Scheme):業務上の事故や通勤災害、職業性疾病に対する補償を提供

また、労災保険制度においては、以下の給付が定められています。

  • 医療給付(治療・入院・薬剤・交通費など)

  • 一時的障害給付(日平均賃金の70%に基づく現金給付、事故翌日から支給開始)

  • 永続的障害給付(障害の程度に応じた一時金または年金)

  • 看護・付添給付

  • 遺族給付(遺族年金、葬祭給付)

  • リハビリテーションおよび補助器具の提供

NSSF の医療保健制度では、登録された公立・私立の提携医療施設を通じて幅広いサービスが提供されており、加入者は無料で医療を受けることができます。

【NSSFにおける注意点】

  • カンボジアの法令(Law on Social Security Schemes)や関連副政令/Prakas によれば、従業員を 8人以上 雇用する企業・事業所は、設立後 45日以内に NSSF への登録を行う義務があります。 cdc.gov.kh

  • 労災保険(Occupational Risk Scheme)に関する拠出金率は、従業員の月給の 0.8% であり、これは 雇用主のみ が負担することが規定されています。

  • 建設部門などの労働者には、NSSF や健康保険などの社会保障制度へのアクセスが十分でない者が多数あり、ILO の報告で建設部門の労働者の約 97% が社会保障および健康保険に加入していないとのデータが示されています。これは制度の適用拡大における主要な課題の一つとされています。

※法律は短いスパンで更新される可能性が高いため、記事の内容と相違がある場合があります。最新の情報は政府等の公的機関が公表している情報を適宜ご確認ください。

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