NSSF

労務

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

今回は「NSSF」についてお話しします。

健康保険給付に関わる規定の改正、及びNSSFの支払遅延に対する法的措置の執行について、NSSFに関わるPrakas109(2016年3月17日)第2、4、5、6、7、8、10条を改正するPrakas184を2018年4月23日に、支払及び従業員報告の提出遅延に対する既存法的措置の執行に関するNotification26/18を2018年4月30日に、それぞれ発行しました。

 

Prakas184は、NSSFによる健康保険給付に関わるPrakas109の6つの条項を改正するものです。

Prakas184の第2条においては、両Prakasに使用される、出産、日給、自己療法、コンタクトレンズ、必須医薬品、代理人などの用語の定義の追加となります。例えば、Prakas184において、出産という用語は、現地医療施設で26週以降の期間と定義されています。

 

第4条では、一般健康診断が医療サービスから除かれています。

 

第5条では、慢性疾患に関しては、保健省によって定められる必須医薬品のリストにない医薬品に対しては、自己負担であると明記しています(糖尿病、高血圧に関わる医薬品は除く)。癌の化学療法による治療は、それぞれの理療に関連する患者による支払いが必要となります。

 

第6条では、NSSFの健康保険サービスを受けるために、従業員はNSSFカードを保持していなければならないという条件が追加されています。

 

第7条では、NSSFと合意している地元医療施設において、入院期間(外来期間は除く)は無料で治療を受けることができる期間を改訂している。さらに、従業員が治療を受けるために、最大7日間まで欠勤する場合の、雇用者から支払われる必要のある賃金に関係する条項を削除している。この削除により、最大7日間の病気休暇に対して雇用者が引き続き賃金を支払わなければならないのか不明瞭となっています。さらに、第7条では、直近12ヶ月内で従業員に対し平均日給の70%を支払う期間を180日間までと制限しています。

 

第8条では、健康保険給付に関わる平均賃金の計算に関して明確にしています。

 

第10条では、健康保険給付及び日給の請求方法の手続きについて明記しています。

 

上記に加え、NSSFはNotification 26/18において、2018年5月1日から、毎月の掛金の納付や従業員報告の提出を遅延した企業への既存の法的措置の適用を強化すると、全ての企業に対し注意を喚起しています。NSSFの掛金納付は翌月15日、従業員報告の提出は翌月20日までとなっています。

 

今週は以上になります。

 

西山 翔太郎

 

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