雇用契約終了に関する補償①

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「雇用契約終了に関する補償①」についてお話していこうと思います。

 

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【雇用契約終了に関する補償①】

 

労働職業訓練省は、雇用契約終了に伴う補償金の支払に関する労働法及び規則に反した解釈を防ぐため、労働法に基づき、従業員は雇用契約終了後に以下の賃金及び手当を受ける権利を有するとしています。

雇用主が従業員の雇用契約を解除した場合

1.雇用主が正当な理由なく雇用契約を解除し、従業員が労働法第83条に規定する重大な飛行及び企業の社内規定に規定する重大な非行を犯していない場合。

〇有期雇用契約(Fixed Duration Contract(FDC))の場合、従業員は以下の権利を有することができます。

-未払賃金(第116条)

-従業員が雇用契約中に受け取った賃金の少なくとも5%の支払い(第73条)

–少なくとも重要員が雇用契約終了まで受け取るはずだった賃金に相当する損害額(第73条)

〇無期雇用契約(Underterminated Duration Contract(UDC))の場合、従業員は以下の権利を有することができます。

-未払賃金(第116条)

-残りの年次有給休暇の買取り(第166条及び第167条)

-雇用者が労働法に沿った解雇通知を怠った場合の支払い(第75条及び第77条)

-従業員が解雇された時期における年功補償、雇用契約中に受け取るはずであった年功補償と同額の年功補償金額(新法第91条)

1.2 従業員が労働法第83条に規定する重大な非行、及び企業の社内に規定する重大な非行を犯した場合、雇用者は雇用契約を解除することができます。

〇FDCの場合、従業員は以下の権利を有することができます。

-未払分の賃金(第116条)

-残りの年次有給休暇の買取り(第166条及び第167条)

〇UDCの場合、従業員は以下の権利を有することができます。

-未払分の賃金(第116条)

-残りの年次休暇の買取り(第166条及び第167条)

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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