カンボジアの税務調査とは①

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアの税務調査についてお話したいと思います。

 

税務調査とは、税務局が会社の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがないかどうかを確認する調査手続のことをいいます。

税務調査のうち、会社などに出向いて行う調査を実地調査といいます。

 

  • いつ連絡が来るのか?

税務調査が行われる時期や対象となる会社は、明確には決まっていません。

しかし、会社の受付に、いきなり税務署の人がやってくるというようなことは通常はございません。

基本的には、事前に調査に赴く旨の連絡が入り、資料準備を行い、実地調査が行われる流れになります。

 

  • 調査対象期間

会社の規模、税務調査の段階、時期などによって異なります。数カ月~数年間分とバラバラとなっています。

 

  • 税務調査の流れ

1,事前通知

会社に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などが事前通知されます。

その際に、調査対象期間や調査対象税目の資料を事前に準備して、提出をする必要があります。

実地調査を行う場合は、納税者の準備作業(帳簿および文書の収集、アドバイザーの検索)を容易にするために、

税務局は、少なくとも10日前に現地調査を会社に通知するポリシーを採用しています。

 

2,実地調査

多くの場合では、半日ほど税務局担当官が来て、質問事項への回答や会社の備品などのチェックを行われます。

 

3,調査結果の内容の説明と修正申告や指導

資料の確認や実地調査後、税務局から評価通知書が来ます。(実地調査後から何日後というような期間はなく、不特定の期間となります)

申告内容に誤りが認められた場合や、申告していなかったことが判明した場合には、修正申告等が求められる場合もあります。

また、税務局担当官からの説明や見做し課税が誤っている場合、追加での資料提出と説明をし、抗議をすることとなります。

抗議を行う場合は、通知書を受け取ってから30日以内に受け入れるか、抗議を行うか選択し、抗議依頼書の作成と提出を行います。

(受け入れる場合は、支払手続きに進みます。)

 

4,3段階目で同意ができない場合、会社は裁判所に抗議することが可能です。

税務調査は、会社の費用が増えてしまうことなどからマイナスイメージとなりますが、税務調査の目的はあくまでも指導となっています。

カンボジアは国の収益のために、税金徴収をしているという視点ももちろんありますが、前提とする税務調査は指導となっており、

違法的な措置で見做し課税や追徴課税を提示することはありません。なので、適切な処置を日頃していること、資料を保管していること、適切に説明することが必要となってきます。

 

今回は、以上となります。

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皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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東京コンサルティングファーム

安藤朋美


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安藤 朋美

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