皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
今回は、カンボジアのCOVIDにおける免税措置・経済措置の延長についてお話したいと思います。
6月29日付でカンボジア王立政府(RGC)よりCOVIDにおける措置の延長について発表されました。
1,衣料品、繊維、履物、旅行用品、バッグ、および観光セクター
①労務措置
停職中の従業員に援助を提供する措置を引き続き実施となります。
停職中の従業員は、現在の状況が適切な文書で認定されていることを条件として、2021年9月末までの更に3か月間、月額40米ドルの政府補助金を受け取る資格があります。
縫製業の従業員に対しては、企業から提供された月額30米ドルの追加料金を利用できます。(このような労働者の場合、月額合計70米ドルになります。)
ホテル、ゲストハウス、レストラン、観光業の労働者は、2021年9月末までの3か月間、月額40米ドルを受け取る資格があります。政府の補助金に加えて、観光部門の企業は、自主的または財政的能力に応じて従業員に支給となります。
②免税措置
税務局に登記されている登録されているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店の業態の企業は、月次税務申告の免税を引き続き9月末までの3か月間延長となります。
対象地域は、プノンペン、シェムリアップ、シアヌークビル、ケップ、カンポット、バベット、ポイペットとなっています。
しかし、免税期間中、納税申告書を提出し、E-VATの申告は義務となっています。この点、留意ください。
③NSSFの免除
事業停止となっている企業は、事業停止期間中の国家社会保障基金(「NSSF」)の支払に関して、支払義務の免除は引き続き延長されます。
2021年12月末までの6か月間の年金制度のためのNSSFの実施の延長となっています。
2,航空セクターを支援するためのさらなる措置
カンボジアで運航するすべての航空会社に対しての免税が、さらに3か月間延長されます。
航空料金の支払いについては、2021年9月末までさらに3か月間延期され、航空会社は停止後の分割払いでこれらの支払いを決済することが許可されます。
3,運輸・物流セクターを支援するための措置
運輸・物流業の企業に対して、2021年と2022年は通関業者の免許料が免税されます。
今回は、以上となります。
上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。
個人:https://www.facebook.com/tomomi.ando.9277
カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/
皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
是非他の記事も見ていただけますと幸いです。
東京コンサルティングファーム
安藤朋美
こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!
~▶YouTuberになりました!~
弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!
「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。
チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!
また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。