皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、カンボジアに駐在員になる際に気をつけることについてお話ししたいと思います。
カンボジアに駐在するにあたって、ビザ以外にどんな手続きをしたらいいのか?と良くわからないな、と思われる方もいるかと思います。
駐在員になるにあたって、大きく以下の3点の取得や登録が必要となります。
・ビザ
・労働許可証(ワークパミット)
・国家社会保険基金(NSSF:The National Social Security Fund)
【ビザ】
労働する場合は、必ず「ビジネスビザ」の取得が必要です。
最初の取得では、1ヶ月のみしか滞在することができません。したがって、1ヶ月以上滞在する場合は延長の申請をする必要があり、プノンペンの内務省で一時滞在の申請を行う必要があります。
延長期間は1カ月、3カ月、6カ月、1年の中から選択ができます。6カ月以上のビザはマルチプルビザとなり、期間中に出入国を繰り返し行うことができます。
【労働許可証(ワークパミット)】
労働法では、カンボジアで働く外国人に対する要件について規定されており、外国人は、労働省が発行する労働許可証と雇用カードを取得しなければなりません。また、取得するためには要件を満たす必要があります。
なお労働者許可証は毎年更新する必要があります。
労働許可証の取得には3ヶ月から半年程度の時間を要する上に、申請には労働省による健康診断受ける必要あります。しかし近年では、労働省により外国人労働許可証の運用厳格化の動きが見られています。
【国家社会保険基金(NSSF:The National Social Security Fund)】
1人以上の従業員を雇用する事業者は、会社設立もしくは1人以上の従業員を雇用するに至った日から30日以内に国家社会保険基金に登録しなければなりません。
登録後、雇用者および労働者は、国家社会補償基金(NSSF)への保険料の支払いをする必要があります。
NSSFやワークパミットは、近年厳格化されています。
特にワークパミットは所持していない場合、罰金を取られます。
駐在員になる際には、上記を気をつけていただきたく思います。
今回は以上となります。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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