外国人労働者の雇用

労務

皆様こんにちは、安藤です。

 

今回は、日本人あるいはカンボジア人以外の人を雇用する際の規定についてお伝え致します。

 

外国人の雇用をする場合、人数制限などはありません。

しかし、労働法の規定において、使用者は、カンボジア人に資格及び専門知識を有する者がいない場合に、必要な資格及び専門知識を有するカンボジア人以外の外国人を雇用することができるとされております。

 

外国人労働者を雇用する際は、以下の5つ条件を満たしている必要があります。(労働法261条)

・労働証発行の労働許可証の所持

・合法的にカンボジアに入国していること

・有効なパスポートを所持していること

・有効な在留許可を所持していること

・自らの職を成し得るだけ健康で、伝染病に感染していない

 

労働許可(ワークパミット)は、1年間有効であり、在留許可に定められた期限を超えない範囲で、その有効期限を延長することができます。

 

労働許可証は、雇用ブックと雇用カードを併せて「労働許可証」といいます。この発行は、労働省の管轄となっております。

 

また、外国人の雇用は、カンボジア人労働者数の10%以下の人数と定められています。

10%の内訳は、

外国人オフィススタッフ:        3%

専門知識を有する外国人従業員:  6%

通常外国人従業員:              1%

 

10%を超える場合、従業員割当申請の際に、労働省に対して特例許可に関する手続きを行う必要があります。

 

今回は、以上と致します。

お読みいただき、ありがとうございます。

皆さまのカンボジア進出のサポートとなれば幸いです。

 

安藤 朋美

email: ando.tomomi@tokyoconsultinggorp.com

 

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