繰越欠損金の控除額における問題点①

税務

こんにちは、カンボジア駐在員の市坪です。
今回は、繰越欠損金の控除額における問題点を見ていきたいと思います。

カンボジアでは、法人所得額の計算上、欠損金が生じた場合には、発生した課税年度以後5年間の繰越しが認められています。5年を超えて控除しきれなかった部分の金額については、残額が切れ捨てられることになります。
しかし、企業が再建を行った場合、もしくは売却された場合、欠損金に係るあるリスクが生じます。

カンボジアの税法によると、欠損金の繰越しは「その欠損金を発生させた企業」のみ適応されることになっています(利潤税プラカス9.5参照)。そして、この規定は税務局によって厳密に実行されています。
その欠損金を繰越している企業の所有者または株主の変更を行なうことにより、その変更分だけ繰越欠損金が減少し売却されたとみなされ、税務局はその売却された欠損金を一度益金と判断されます。

この規定の目的ははっきりしています。同じ企業に係る損金と益金は互いに相殺されるべきであるという一般的な考え方が背後にあります。
利潤税プラカス9.5を見ると、どんな企業が同じ企業であるとされるのか、またはそうでないのかについて記載されています。ここでは2つのポイントが重要となります。1つ目は、企業の所有者、2つ目は商業活動の連続性です。
次回は、この2つのポイントについて詳しく見ていきます。

今週の写真はリバーサイドと呼ばれるプノンペンの風景です。リバーサイドは多くの外国人で賑わっています。

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