カンボジアでの労働災害について

労務

 

皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、カンボジアで“業務中の移動などで災害にあった場合”についてお話ししたいと思います。

 

業務中の移動での事故、通退勤中で起こったトラブル、こういう場合、会社側は何をしなきゃいけないのか?と疑問に持つ方もいます。

カンボジアにおける労働災害とは、労働に起因する、労働時間中、または通退勤中に生じた事故や病気のことをいいます。その原因や過失の有無は問われません。

雇用主は、労働災害が発生しないように予防策を講じる義務を負い、労働災害の被害を受けた従業員に対して補助や医療を提供する必要があります。また、従業員の身体や生命の安全を確保するよう配慮する安全配慮義務や健康配慮義務を負います。
労働災害が発生した場合、雇用主は労働災害発生から48時間以内に労働省および国家社会保険(NSSF)に書面での通知を行わなければなりません。

 

カンボジアの労働法の中では、労働災害に対する補償を規定していますが、「保険」として事前に積み立てを強制する仕組みはありません。労働災害補償に該当する「労働に関連した事故」の定義は以下のとおりです。

・従業員の過失の有無に関わらず、労働中あるいは労働時間内に事故が発生した場合
・場所や仕事の内容、賃金の有無に関わらず、雇用主のために働いている従業員あるいは訓練生の身体に影響を与える事故の場合

 

また、通勤中の事故も、業務に関連しない理由で迂回等を行った際を除き、労働に関連した事故とみなされます。
労働に関連した事故にあった従業員は、その影響により5営業日以上就労できない状態にある場合には、雇用主から補償を受ける権利を持ちます。

なお、労働法の適用を受ける日本企業の従業員も対象となります。

雇用主は労働に事故発生後48時間以内に労働省に対して書面で通知しなければなりません。

労働災害補償給付内容も様々なことが記載されておりますので、確認しておくことをお勧めいたします。

 

今回は以上となります。
今回も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

 

 

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