皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「カンボジアの競争法①」についてお話していこうと思います。
【カンボジアの競争法①】
競争法の概要
カンボジアでは、2021年10月5日に「競争法(Competition Law)」が制定され、本邦を執行する規制当局として、カンボジア競争委員会(Competition Commission of Cambodia、以下「CCC」)が設置されました。
本法律は、ASEAN及び世界貿易機構に対するカンボジアの取り組みを果たすもので、従来の競争法の基本的な柱(反競争的合意、支配乱用、反競争的企業結合)に対応し、調査、決定、罰則、及び規制当局の枠組みを定めています。
近隣諸国とは異なりカンボジアは、法律において不公平な貿易慣行に対処しない事を選択し、その他法律を通じてのみこれらを規制しています。
しかし、将来の規制手段と決定に関しても多くの問題が残っており、規制当局や司法によってどのような解釈が行われ、実施されるかについても重要なガイダンスが必要なため、ある程度の不確実性が未だ残っています。
競争法の適応範囲
法律は、競争を防止、制限、または歪曲する活動(「必要な反競争的)を規定し、事業活動を行う全ての個人、またはカンボジア人に必要な反競争的効果をもたらす事業活動の支援行動に適応されます。
※法律では、「個人」とは、営利または非営利、登録済みまたは未登録のいずれの場合でも、事業活動を行う自然人(法人)を意味すると定義されています。
カンボジアの法律においては、反競争的合意、支配の乱用、及び反競争的企業結合を禁止しています。
反競争的協定
市場において、支配的な地位にある者が他の競合他社からの効果的な誓約なしに行動する力を持っている場合、そのような個人は、必要な反競争的目的または、効果を持つ以下の特定行為を禁じています;
-サプライヤーまたは、顧客に競合他社と取引しないように要求、または誘導する
-競合他社への商品またはサービスの提供を拒否する
-購入者が、契約目的とは関係のない他の商品/サービスを個別に購入する必要があるという条件で商品/サービスを販売すること
-生産コストを下回る商品/サービスの販売
-競合他者に対して、重要な施設へのアクセスを許可しないこと
それ以外の場合、CCCが活動を合法的に実行する合意的な理由があり、その行為に必要な反競争的効果がないと判断した場合、禁止された行為が許可される場合があります。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
谷坂 映歩
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