カンボジアの有給制度について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジアの有給制度」についてお話していこうと思います。

 

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【カンボジアの有給制度について】

労働法上、以下の規定があります;

-1か月間継続して勤務する毎に1日半の割合で有給休暇を与えられる (*権利があるだけです)

-1年間の勤務後から有給を試用することが可能

-3年勤務毎に有給休暇可能日が1日増加

-祝日及び傷病休暇は、年次有給休暇には数えられない

-1年間で有給休暇を全部試用していない場合は、有給休暇日数の内の12日を超える日数分の有給休暇についてのみ翌年に適応可能

-有給の買取は禁止

– 注意点 –

1年目は有給を与えて従業員に利用させる必要はありません。

*従業員の定着を考慮すると、現在は1年目から従業員に対して有給休暇を与え、利用できるようにすることが一般的となっております。

有給繰越の場合、1年目はもともと試用権利がないため、繰り越す必要もございません。

カンボジアでの傷病休暇については、大きなケガ等をし、医師の診断書がある場合にのみ費用が可能です。

(他国では、毎年何日間かの傷病休暇を試用可能と定めている国もありますが、カンボジアでは、診断書によって判断されることになりますので、従業員からの取得申請の際に理由をしっかり聞き、ケガや病気であれば医師の診断書の提出を求める必要があります。)

*その他の理由であれば、有給休暇を使うように促すのが良いかと存じます。

*給与を引かれることには従業員にとって抵抗があるため、理由なく、合意なく差し引くのではなく、法律や就業規則に従って理由を明確にして説明や合意を得るのが1つの手です。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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