自己申告制労働検査

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「自己申告制労働検査」についてお話していこうと思います。

 

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【自己申告制労働検査】

労働職業訓練省(Ministry of Labor and Vocational Training、以下「MLVT」)は、2021年12月30日に「自己申告労働検査及び自動システムによる労働検査の開始」に関するPrakas 358/21を公布し、オンラインによる新たなシステムを導入しました。この自己申告制の導入は、各企業でのコンプライアンス文化を強化することを目的としており、労働監督官による実地検査以前に遵守レベルを評価し、違反箇所を是正することができます。

2022年1月より、企業はMLVTのオンラインシステムを通じて自己申告労働検査を行うことが義務づけられ、労働監督官による実地調査の前に労働法及び施行規則の遵守状況について自己評価を行わなければなりません。また、それぞれ6月と12月以前に年2回実施しなければならず、企業は、労働監督官の通常検査が実施される前に自己申告労働検査の更新を行うことが求められます。

2022年5月27日付のNotification 022/22には31の優先遵守事項があります。

また、優先遵守事項は以下の5つに分類されています:

・社内就業規則及びその遵守

・労働状況:最低賃金、年功補償、解雇手当、時間外労働、差別、児童労働、セクハラ、妊娠中の女性、外国人従業員枠、労働帳簿、労働許可証など

・労働安全衛生

・社会保障

・労使関係

※これらの項目のいずれかに違反した場合は、労働監督省により罰則がある可能性がありますので、ご留意下さい。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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