皆様、こんにちは、カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週は従業員給付のうち、短期従業員給付についてご説明いたします。
短期従業員給付は以下のように認識することになります。
A 支払済の金額を控除後、負債として認識する。支払済の金額が割引前の給付金額を超過する場合は、将来の支払額の減少、または現金の返還をもたらす範囲で、その超過額を資産として認識する。
B 費用として認識する(他のIFRSの規定により、資産の取得原価に含めることを要求、または容認している場合を除く)
有給休暇の認識について
IFRSでは社員の有給休暇の取得に関して会計上認識を行う必要があります。有給休暇の種類によって計上時期は以下のように異なります。
1 累積型有給休暇の場合(取得した有給休暇に関して、当期中に使用しなかった権利を繰り越して、翌期以降にその権利を使用することができるもの)
従業員が将来の有給休暇の権利を増加させる勤務を提供した時に予想コストを計上する
2 非累積型有給休暇の場合
従業員が休暇を取得した時に予想コストを計上する
今週は以上です。
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