皆様、こんにちは。カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週は資本についてご説明させていただきたいと思います。
IFRSでは、資本の部に関して以下のような項目を開示するように定められています。
(a) 授権株式数
(b) 全額払込済の発行済株式数、および未払込額の発行済株式数
(c) 一株あたりの額面金額、および無額面であるならその旨
(d) 発行済株式数の期中における変動内訳
(e) 配当支払いおよび資本の払い戻しの制限を含む、その種類の株式に付されている
権利、優先権および制限
(f) 自己株式、子会社、関連会社の自己株式
(g) オプション契約、売渡契約のための留保株式
なお、資本に含まれている各剰余金については、それぞれの内容や目的を開示する必要があります。
資本の部は、オーナーの持ち分を表し、債権者の持ち分である負債とは性質を異にします。
そして、資本の部は、オーナー拠出した元本部分と、それを元に会社が獲得した利益部分の二つに分かれることになります。基本的に配当は利益部分から出されることになりますが、配当可能利益の算出方法は各国によって異なり、利益すべてが配当に回せるわけでもありません。
今回はIFRS全般の話をしましたが、次回は、カンボジアの会社法にそって、資本の部の説明をしていきたいと思います。
今週は以上です。
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