皆様、こんにちは。安藤です。
今回は、労働法における「賃金」の規定についてお伝え致します。
以前、就業規則の作成の義務についてお伝えしたことがあると思います。(7月3日のブログにて)
就業規則には、賃金・手当の計算及び支払いについて規定をしていなければなりません。
そこで、「賃金」に含まれるもの・含まれないものという対象があります。
含まれるものは、
・基礎賃金又は報酬
・残業代
・手数料
・賞与
・祝儀
・現物支給品
・法的規定を超えて支払われる家族手当
・有給休暇又は有給休暇の代替として支払われる補償
・障害及び妊娠期間中に使用者が労働者に対して支払う金銭
一方で含まれないものは、
・健康管理に関するもの(健康保険)
・法律が規定する家族手当
・旅費(通勤手当)
・専ら労働者の仕事を補助するために支払われる手当
となっております。
支払いについては、
労働者が他の手段によって支払うことに同意した場合を除き、使用者は労働者に対し、賃金を直接支払わなければなりません。
又、賃金の支払いは休日に行ってはいけません。支払日が休日に該当する場合、賃金はその前日までに支払わなければなりません。
工員の賃金は、
少なくとも月に2度、最大16日の期間を開けて、支払わなければなりません。
従業員の賃金は、
少なくとも月に1度となっています。
作業に 15 日以上必要な請負仕事又は出来高払いの仕事については、
支払期日は、合意によって定めることができます。ただし、使用者は労働者に対し、15日ごとに賃金の一部の支払いを行い、請負目的物の引き渡しの翌週には全ての支払いを行わなければなりません。
労働契約が終了する場合の時、
賃金及びあらゆる補償は、労働提供終了日から48時間以内に支払わなければなりません。
賃金の支払いが正当な理由なく遅延している場合、労働監督官より諮問を受ける可能性があります。
その他、賃金の支払いに争いがあった場合や、賃金請求訴訟、賃金請求権についての規定が労働法にて規定されています。
以上の内容は、日本とはまた違いがあるところもあるかと思います。
又、賃金に含まれないものは、税務においてフリンジベネフィットに該当するかと思います。税務の計算も変わってきますので、お気をつけください。
ご不明点・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。
今週は以上とさせていただきます。
お読みいただき、ありがとうございます。
皆さまのカンボジア進出のサポートとなれば幸いです。
安藤 朋美
email: ando.tomomi@tokyoconsultinggorp.com