カンボジア進出のときの法人と支店の違い

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皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジア進出のときの法人と支店の違いについてお話したいと思います。

 

カンボジア進出時において、現地法人又は支店どちらで進出するべきかという問題については、それぞれの優位性ついて、進出企業の状況や事業内容などを総合的に考慮し決定することが必要になります。

 

現地法人の場合、現地法人(子会社)と親会社は別々の事業体であり、それぞれの会社はそれぞれの国の税率で税金を申告することになります。資金移動に関しては、親会社と事業体が異なるので自由には行うことができず、貸付、借入、寄付、贈与、配当、出資等それぞれの方法について税務上の事項を検討する必要が出てきます。また、親会社とは別法人になるため、定款、労務関係等の資料を新たに作成する必要があり、設立に要する時間や費用が支店と比べ多くなります。

 

支店の場合、支店は本店と同一の会社であるため、支店の赤字を本店で吸収できることや、資金を自由に移転することが可能である点や、定款、労務関係等の新たな資料を作成する必要がなく、進出にかかる諸作業の省力化が可能という利点があります。しかし、利益や債務が本店に帰属するため、カンボジアでトラブルが起き、大きな債務を抱えた場合は、本店が債務者になるというリスクが存在します。

 

また、事業活動においては、現地法人で行える事業に関しては別法人であるために制約はなく、自由な経営展開が可能となります。一方支店では、本店と異なる事業を行うことはできず、自由自在に動くことができないというデメリットがあります。

 

事業ライセンスに関しても、法令上ライセンスの取得主体(現地法人、支店、個人)について明確な記載がない場合があり、実務的には支店の場合にライセンス発行を認めないというケースも発生しているため、この点については関係省庁または専門家等と事前に確認が必要になります。

 

現地法人、支店どちらも同じような手続で設立、設置を行うことができ、実務上下記の比較表以外に大きく異なる点は存在していません。

 

現地法人 支店
活動範囲 ・法令により禁止される行為を除き、カンボジア内国法人と同様 ・カンボジア法令により外国企業に対して禁止されている行為を除き、国内法人と同様定期的な物品やサービスの提供、製造・加工・建設に従事することが可能
設立実務 ・定款の作成、認証が必要

・資本金の振込、銀行残高証明書の提出が必要

(その他設立実務についてはほぼ同様だが、設立実務は支店のほうが容易)

・定款の作成不要

・資本金の振込が不要

会社法務 ・株主総会の開催

・取締役会の開催

・株式譲渡や取締役交代時届出

(報告義務などによる事務負担が大きい)

・取締役会などの実施義務なし

・代表者変更時は届出が必要 

QIP適用 ・可能 ・不可
債権債務 ・私的有限責任であり、株主の責任は各自出資した資本金の範囲に限定 ・独立した法人格を有しておらず、債権債務は本国の会社に直接帰属(279条) 
資金移動 ・貸付、借入、寄付、贈与、配当、出資等の方法による

(税務上の事項を検討する必要がある)

・資金を自由に移転することが可能
税務会計 ・カンボジア国内企業と同様

(月次、年次決算報告義務有り)

・カンボジア国内企業と同様

(月次、年次決算報告義務有り)

労務 ・労働省への申請や届出が必要 ・労働省への申請や届出が必要
撤退 ・容易に清算が可能

(ただし、解散、閉鎖に際して、税務署により税務調査が実施されるので、解散もしくは閉鎖時の税務状態によって難易度が変化)

・容易に支店閉鎖が可能

 

今回は、以上となります。

上記に関して、具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

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カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

是非他の記事も見ていただけますと幸いです。

 

東京コンサルティングファーム

安藤朋美


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安藤 朋美

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