
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の松木 祐里香です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「衣料品・靴・旅行用品・バッグ産業における2026年向け最低賃金引き上げ」についてお話していこうと思います。
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目次
【衣料品・靴・旅行用品・バッグ産業における2026年向け最低賃金引き上げ】
2025年9月17日、カンボジア労働職業訓練省(Ministry of Labour and Vocational Training:MLVT)は、Prakas 214/25を発出し、衣類・繊維・靴(Garments, Textiles, Footwear: GTF)および旅行用品・バッグ部門に従事する労働者の 2026年1月1日以降の最低賃金 を定めました。
1. 新最低賃金水準
- 通常労働者:月額 210 USD
- 試用期間中労働者:月額 208 USD
なお、出来高制で働く労働者については、労働量に応じて支払われる賃金が上記水準を上回る場合はその高い金額が適用されます。一方、出来高ベースの賃金が最低賃金に満たない場合には、雇用者は最低賃金相当分まで補填しなければなりません。
2. 既存の手当・賞与制度は維持
今回の改正では、GTF業界の労働者が従来受けていた以下の手当・賞与等は維持されることが明記されています:
- 通勤・住居手当:月額 7 USD
- 出勤ボーナス:月額 10 USD
- 超過勤務者への食事手当:1日あたり 0.5 USD(または無償食事1回)
- 勤続年数に応じた年功補償(勤続年)ボーナス:勤続2年目~11年目にかけて月額 2 USD~11 USD
3. 最低賃金設定の背景・仕組み
カンボジアの「最低賃金法」は 2018年7月6日に公布されており、同法の下では最低賃金の算定にあたり、社会的要因(インフレ率、生活費水準等)および経済的要因(生産性、業界競争力、雇用市場状況、産業収益性など)を考慮する規定があります。
通常、最低賃金水準は年次で見直され、特段の変更がなければ毎年発効日(または指定日)に改定が実施されます。今回もその枠組みに沿って、MLVT がプラカスを通じて法令化する形で改定がなされています。
以上、今週もお読み頂きありがとうございました!
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松木 祐里香
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