皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「衣料品、繊維製品、履物、旅行用品、バッグ部門の2024年最低賃金引き上げ」についてお話していこうと思います。
目次
【衣料品、繊維製品、履物、旅行用品、バッグ部門の2024年最低賃金引き上げについて】
2023年9月29日、労働職業訓練省(Ministry of Labour and Vocational Training、以下「MLVT」)は、2024年1月1日から適用される2024年の新最低賃金を決定するため、衣服、繊維、履物(以下「GTF」)、旅行製品、鞄部門の労働者の最低賃金の決定に関するPrakas 283/23(以下「Prakas 283」)を発行しました。
Prakas 283に基づき、上記部門の労働者は以下の新最低賃金を受ける権利を有します:
(1) 正規労働者:204 USD/Month。
(2) 試用期間中の労働者:202 USD/Month。
Prakas 283は出来高払い労働者に対する最低賃金も定めています。
*このような労働者の場合、賃金率は生産レベルに基づいて決定され、その出来高によって最低賃金より高い賃金率が生じる場合もありますので、労働者にとってはより高い賃金を受け取る権利を有することになります。
しかし、生産量が最低賃金を下回る場合、雇用主は労働者の給与総額を最低賃金(正規労働者は204USD、試用労働者は202USD)以上となるよう、調整しなければなりません。
GTF部門で働く労働者に与えられるその他の手当、例)月7USDの交通・宿泊手当、月10USDの出勤ボーナス、時間外労働をした労働者への 1 日0.5USD(または1日1 食無料)の食事手当、勤続 2 年目から 11 年目の労働者への月 2USDから11USDの年功ボーナスなどに変更はありません。
2018年7月6日に公布された最低賃金法では、最低賃金を決定する主な要素として、社会的配慮(インフレ率や生活費など)と経済的配慮(生産性、競争、雇用市場の状況、特定産業の収益性など)が挙げられています。
最低賃金に関する議論は、最低賃金評議会で別段の決定がなされない限りは毎年行われ、当該最低賃金はMLVTが発行するPrakasによって決定されることとなります。
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谷坂 映歩
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