皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「カンボジア新税法交付)」についてお話していこうと思います。
新税制法がRoyal Kram No. NS/RKM/0523/004により公布されました。
これは、1997年2月24日付のRoyal Kram No.NS/RK/0297/03 によって公布された税制に関する法律(以下、旧税制)及び2003年3月31日付のRoyal Kram No.NS/RK/0303/010 によって公布された税制の法律改正に関する法律を廃止するものです。
以下、新税制の主な特徴です:
○新たな章立てについて
新税制の主な目的のひとつは、税金の適用と計算に関する情報の統一であり、その結果、新税制では、特定税、公共照明税、宿泊税、特許税、広告看板税、不動産賃貸税、不動産課税税、印紙税、キャピタルゲイン税、未利用地税、交通税に関する章が追加されました。
○国内の動向
最近の国内税制の動向も新税制に反映されており、特に2021年投資法(最低税額控除、税額控除、国内生産物に対する付加価値税など)、非居住者電子商取引付加価値税制度が含まれます。
○税務当局の権限
新税務法には、税務当局の業務遂行方法及び税務当局に与えられる権限に関する重要な進展が含まれています。特に注目すべきは、税務当局が納税者と連絡を取ることができる既存の手段に、電子通信が追加されたことです。電子通信が送信された日に税務当局から通知がなされたものとみなされます。これは、税務調査など所定の期間内に納税者の回答を提出する必要がある事象に関して、特に重要です。つまり、納税者は、電子メールアドレスを含む連絡先が税務当局に常に最新であることを確認する必要があるということとなります。
また新税制では、税務当局に対して、税務官僚に対する報奨金制度の創設、納税者の再査定に対する罰金・利息の全額または一部免除、一般債権者の権利よりも税務上の先取特権を優先させるなどの裁量が与えられています。さらに、銀行などの第三者が納税者の情報を税務当局から求められた場合、30日以内という一定の期間内に回答しなければ罰則が科されることになっているため、注意が必要です。
○罰則の引き上げ
新税制では罰金や懲役刑が大幅に引き上げられ、罰金は違反ごとに設定されているため複数の違反をした場合、高額な罰金を科される可能性があります:
1. 本法律およびその他の有効な法的文書に基づき、税務当局に登録しなかった場合
2. 登録情報に変更があった場合、税務当局に報告しなかった場合
3. 納税申告を行わなかった場合
◉ 5,000,000 KHR (約USD1,250)
1. 税務当局が定める記録システムを使用しなかった場合
2.インボイスを発行しなかった場合
3. 請求に基づく情報提供や報告書の提出を行わなかった場合
4. 税務当局が会計記録や書類を確認することを許可しないこと
5. 会計記録やその他の書類を保管しなかった場合
◉ 10,000,000 KHR (約USD2,500)
1. 税金の査定および徴収の妨害
2. 偽の記録、文書、報告書または情報を作成または提供
3. 会計記録、記録、文書、報告書、またはあらゆる情報の隠蔽または意図的な破棄
4. 偽の請求書を発行
5. 税務当局が税金を査定・徴収するために事業所に立ち入ることを許可しない
◉ 1ヶ月以上1年以下の懲役刑、及び50,000,000KHR以上の罰金 (約12,500米ドル)
から
100,000,000KHR(約25,000米ドル)
○追加規定
新税法では、以下の4つの違反規定が新たに導入されました:
(1) 無免許で税理士業務を行うこと
(2) 徴収した税金を支払わないこと
(3) 許可なく税金を徴収すること
(4) 法人に対する刑事責任の追及
※上記の違反が発覚した場合、罰金(最高25,000USD)だけでなく、禁固刑(最高3年)の可能性があります。
一般的な租税回避防止規則(GAAR: General Anti-Avoidance Rule)
新税制の第194条では、税務当局に以下の権限を与えています:
納税者が税法規定の意図に反して、支払うべき税金を削減または排除するため虚偽または非現実的な意図をで取引を試みるまたは行ったことが判明した場合、税務当局は、「取引の実質的要素を拒否および/または再決定する」権限を有します。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
谷坂 映歩
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