こんにちは。
東京コンサルティングファームの大迫です。
今回はカンボジアの病気休暇についてお話しします。
医師の診断書がある場合、従業員は6ヶ月間の病気休暇を取得する権利を有します。
一方企業側は、労働法上には定められてはおりませんが、企業内の規則に以下の病気休暇に関する事項を定めることを労働者から求められています。
A)病気にかかった従業員が医師の診断書を提出した場合、1カ月目は賃金全額を支払う。
B)2カ月目と3カ月目は賃金の60%を支払う。4カ月目から6カ月目までは賃金は支払う必要はないが、勤続年数は加算する。
従業員が6カ月以上病気休暇で休んだ場合、企業は法律に従い従業員を解雇できる。
また労働法上では回数制限などの事項についても記載がないため、企業ごとに定める必要があります。
日本の民間企業の場合は、病気休暇の有無、賃金支払いの有無は企業の裁量次第となっており、病気休暇のルールは日本とカンボジアで異なっております。
以上、お読みいただきありがとうございました。
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大迫祐也 (おおさこ ゆうや)
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