ブラジルでビジネスを行う上で、頻繁に改正が行われる税制へのキャッチアップは非常に重要なテーマです。
税項目が非常に多く、連邦政府、州政府、市政府が個別に管轄するそれぞれの税金(連邦税、州税、市税)全てを網羅的にカバーすることは非常に困難といえますが、売上税や所得税は特に企業の財務に対するインパクトが大きく、税務恩恵の享受等を含め、時々でいかに税務上で有利な商流を組むかという点が、ブラジル事業を成功に導く大きな要因となります。
今回のテーマであるICMSは、2016年1月1日より、幾つかの州で税率が変更となりました。
ICMS(IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)とは、商品流通税であり、州税として州政府が管轄している付加価値税・間接税です。ICMSは商品の流通に対して、製造業者、卸売業者、小売業者などに広く課税を行う付加価値税の一種です。また、通信や運輸などの一部のサービス取引についても課税の対象としています。
税制の変更に伴い、以下URLが根拠条文および税務局発行の告知となります。
Presidência da República / Casa Civil
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87, DE 16 DE ABRIL DE 2015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONVÊNIO ICMS 92, DE 20 DE AGOSTO DE 2015
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2015/convenios-icms-92-15
次回以降、根拠条文および税制変更の解説を行っていきます。
税務スキームの再検討やインパクトの評価、その他ご質問が御座いましたら、以下までご相談ください。
※本ブログ(2016年2月1日更新)の次回以降更新内容を先にご覧になりたい方は、是非ご連絡下さい。
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