こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。
今週はブラジル税務について記載いたします。
2017年1月4日にMedida Provisória nº 766が発行され、PRT(Programa de Regularização Tributária)が設定されました。ブラジル上院、下院の審議を経て、正式に発効となります。当該Medida Provisóriaは、所得税であるIRPJ とCSLLについて、法人、個人ともに適用される予定です。(支払債務の対象は取り消しが不可となる自認による税金債務、結合した税金債務、細分化が禁止された債務など)
PRTを適用した税務局(Receita Federal)への税金納付方法は4パターン設けられていますが、うち3つは総額の20%以上をまずは納付し、残額を租税損金繰越しとして処理するもので、もう1つは120回に分割して納付処理をするものです。分割利息とともに納付を行う方法です。利息は主に Selicをベースに算出されます。分割した納付については、企業側の意向により、将来の支払い分を統合して納付することも可能です。
会社のキャッシュ・フローの観点と考えると、税金の納付はキャッシュで行う必要があるため、直接の相殺は不可ですが、ICMSなどの税務クレジットの処理を申請している企業や、その他税務恩恵の対応をしている企業としては、納付の時期と恩恵受領の時期を合わせることで、キャッシュ・フローに対する影響を軽減したいものです。
今回のPRTを活用し、支払税金の納付タイミングを調整することによって、キャッシュ・フローへの影響は軽減できます。税金の支払いのために増資や借入などを検討している企業があれば、PRTを検討して頂きたいと思います。
Receita Federal:Programa de Regularização Tributária
PGFN:Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
以上
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