ブラジルにおける進出形態 S.A.(株式会社)とLimitada(有限責任会社)の違い

こんにちは。

今回は、ブラジルにおける進出形態についてお話をいたします。

外国企業がブラジルに進出をする場合、その進出形態は下記の2種類となります。

  1. 株式会社(Sociedade Anônima): S.A.
  2. 有限責任会社(Sociedade Limitada):Limitada

 

ブラジルにおいて、進出形態は有限責任会社が圧倒的に多く、日系企業の場合も同様に有限責任会社で進出する企業が多いです。

それぞれどのような違いがあるかを見ていきましょう。

 

〇 株主

株式会社:2名以上

有限責任会社:1名以上 20196月の法改正により、2名以上から1名以上に変更。

 

〇 株主総会の開催

株式会社:年に1回必要。

有限責任会社:不要。

 

〇 経営審議会

株式会社:公開企業の場合、3名以上での構成が必要。

有限責任会社:不要。

 

〇 業務執行者 / 取締役

株式会社:2名以上

有限責任会社:1名以上

 

〇 監査役会

株式会社:任意で実施。

有限責任会社:3~5名

 

〇 財務諸表の公告

株式会社:必要。

有限責任会社:不要。ただし、“大規模有限責任会社”の条件を満たす場合は必要。

 

〇 証券市場への上場

株式会社:可能。

有限責任会社:不可能。

 

〇 適応される法律

株式会社:「ブラジル株式会社法(以下、会社法)」
(Lei Das Sociedades Por Ações;1976年12月15日制定、2019年改正)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm

有限責任会社:「ブラジル新民法(以下、民法)」
(Código Civil.;2002年1月10日制定、2018年改正)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm

 

 

有限責任会社については、2019年6月に、株主の必要人数が2名以上から1名以上に変わったことにより、株主情報の必要書類の準備が少なくなりました。そのため、設立の全体的なスケジュールが早まる傾向にあります。

 

株式会社、有限責任会社ともに適応される法律は頻繁に変更されるということではないですが、適時、上記のURLにアクセスいただき最新情報を確認いただけたらと思います。弊社でも変更があり次第、別途アナウンスをさせていただきます。

 

弊社では、ブラジルの進出に関わるサポート、法人設立や必要なライセンスの取得等行っております。ご質問やご不明点、ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。

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株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

 

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