こんにちは。
今回は、ブラジルにおいての有期雇用における留意点についてお話をさせていただきます。
ブラジルでは期限付きの有期雇用、また無期限雇用の2種類があります。
時折日系企業のお客様よりご相談いただくこととして、労務コストを懸念しできれば無期限の雇用ではなく、期限付きの有期雇用で採用を考えたい、ということがございます。
どの様な場合において期限付き有期雇用が可能であるのか、また無期限の雇用でなければならないのか、についてお伝えいたします。
期限付き雇用については、前提として、業務上の性質や臨時性を加味し、あらかじめ期限を定めることが正当化される必要があります。より具体的に伝えますと、新たに建物やインフラ工事を限られた期間行うために充てられた人材、高度な技術を要するIT環境の構築のために一定期間採用された人材などが充てはまります。
ポイントは、
1. 業務上、専門性・特殊性が求められること。
2. 期間が一時的であること。
の2点となります。
さらに、より具体的な期間、というのも明確にブラジルの連邦労働法に定められております。
– 試用期間: 最大90 日間
– 上限2 年
ただし2 年未満の場合でも2 回以上更新をした場合、自動的に無期限雇用となる。
補足といたしまして、派遣労働者の場合、最長契約期間は9か月と決められております。期限付き雇用同様に、業務上の性質や臨時性を加味すること、また期間が限定されることが正当化される必要がございます。
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株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀
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