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会社設立・登記 |タイ進出コンサルティング

タイ会社設立代行コンサルティングフロー


タイ進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。

貴社タイ進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立に関しての予算、各種手続きのご相談。
※進出に必要な情報(市場調査、進出形態決定等)のご提供。
貴社タイ進出・現地拠点・会社設立のご相談およびお問い合わせ。会社設立決定。

貴社タイ法人(駐在員事務所、支店、現地法人)登記申請。
※弊社にて会社設立・登記代行致します。

貴社タイ法人事務所設立完了。
※弊社提携不動産会社からオフィスや社宅などをご紹介致します。

タイ駐在員事務所 
外国人・外国企業はタイ国内に駐在員事務所を設立することができるが、営業活動を行うことはできず、業務範囲は情報収集などに限定されます。特に、最近は審査が厳しくなってきているようです。具体的な活動は次のようなものに限られています。また下記に述べる支店形態の場合と同様に、駐在員事務所にも最低資本300万バーツ以上持込が条件として規定されます。
・本社のためのタイ国内の物品やサービスの調査
・本社によって製造された製品の数量や品質の検査と管理
・本社の新製品や新サービスに関する宣伝
・社へのタイ国内の業務状況や活動の報告

タイ地域統括事務所
地域統括事務所(Regional Operating Headquarters)とは、2002年に開始された制度で、タイ、またはその他の国のグループ会社または支店に対して、本社に代わり経営管理に関するサービス提供する目的で、タイの法令に基づいて設立された会社と定義されます。特徴としては、外資100%での設立が可能で、定義された地域統括事業を行った場合に限り、法人所得税が10%に優遇されます。

タイ支店
外国企業の支店は営業活動が可能ですが、支店の税務、法務などの責任がタイ国と日本の両者に跨って複雑です。外国企業の本社がタイ国内から直接収入を得た場合は、歳入局(Revenue Department)によってタイ国の課税対象であるとみなされる可能性があります。また、法律的責任が本社へ及ぶこともあるため、進出形態として一般的ではありません。 外国企業の支店が外資事業の認可を受けるには、資本金として最低300万バーツをタイ国内に持ち込むことが必要となります。但し最低額は政府の規制によって変更される可能性があります。

タイ現地法人
【普通パートナーシップ(Ordinary Partnership)】
普通パートナーシップとは、社員(株主)は全て無限責任(社員の責任が出資額に限定されていない)です。これは日本でいう合名会社に近い企業形態であり、日本でもほとんど利用されていませんが、タイでも同様に、ほとんど利用されていません。

【有限パートナーシップ(Limited Partnership)】
有限パートナーシップとは、無限責任社員と有限責任社員(社員の責任が出資額に限定される)で構成されます。名称からは、社員全てが有限責任のような印象がありますが、日本の合資会社に近い形態であります。
【非公開株式会社(Limited Company)】
タイにおいてもっとも多い企業形態であり、タイ資本の民間企業のみならず、日系企業も含むほとんどの外資系企業は非公開株式会社です。非公開株式会社は、株主は全て有限責任、株式の公開発行はできません。
【公開株式会社(Public Limited Company)】
公開株式会社は、株主は全て有限責任であり、かつ株式を公募することができます。これは、日本では、株式を公募できる株式会社、または株式を上場している公開会社としての株式会社に近い形態であります。

各種規制に対する調査
タイ会社設立にあたっては、外国人事業法、進出後は外為管理法、外国人職業規制法、移民法、工場法、関税法等の様々な規制が関わっており、進出の可否、持株比率の制限、最低資本金規制、タイ現地人の雇用義務、土地取得の制限等、多岐に渡っており、事前での調査が必須となります。

BOIの投資奨励またはIEATの特典を得られる可能性の調査
タイのBOI投資委員会(Board Of Investment: BOI)は、奨励すべき新規または拡張事業について投資奨励を行い、特典を付与しています。外国資本100%の許可、機械輸入税の免除、法人所得税の免除、輸出用材料輸入税の免税など多岐に渡ります。タイに進出する日本企業の多くは、また、IEATも独自に認めた事業をIEAT管轄の工業団地内で行う場合、一定の特典を与えています。特に製造業にとっては本情報の調査も有用で、投資奨励地域や工業団地に関する情報収集が重要です。

タイ現地法人設立手続き(非公開株式会社)の流れ

(1)商号の予約
タイでは商号の予約は新会社の発起人のうちで行われなければなりません。商号に類似商号がないことを確認し、会社名(商号)を管轄当局に予約申請し、その商号に類似商号がなければ、新会社に使用する許可がでますが、許可がでるまでに一般的には2~3日かかります。当局に承認された商号は30日間有効ですので、申請者が指定期間内に基本定款を登記しない場合には、予約の有効性は消滅し、もう一度予約し直さなければいけません。

(2)基本定款の登記
基本的に、3人以上が集まり各自の名前を定款(基本定款)に署名すれば、タイで株式会社を設立・組織できます。基本定款の登記料は登記資本金の額で決まり、登記資本金100,000バーツにつき50バーツです(最低500バーツより最大25,000バーツまで)。基本定款には次の事項が含まれていなければいけません。

【基本定款記載事項】
①会社名
②登記資本金、発効株式数、一株当たり額面価額
(法律上、一株当たり額面価額は最低5バーツと決められているが、額面価額100バーツか1,000バーツが多い。この段階で会社は登記資本金額を決定する必要がある。)
③設立目的(外国人事業法等により制限される業種もある。)
④発起人の氏名、住所、職業,国籍、署名および各人が出資する株式数
(発起人は最低3名の個人で、形式的に1名最低1株を引き受ける。)
⑤登記した会社事務所の所在地
⑥株主の負う責任

(3)タイ設立総会の開催
株式の引受が完了すると、発起人は設立総会を遅滞なく開催して、以下の事項を検討し承認を得なければなりません。

①付属定款の採択(株主総会・取締役会等の会社の規定)
②発起人の設立準備行為に関する承認
③取締役の選任と権限の取り決め、および監査人(Auditor、公認会計士)の選任

ここで「監査人」はタイ国の公認会計士でなければならず、いわゆる日本企業における監査役とは違うことに注意が必要です。タイでは会社の規模を問わず、すべての会社に対して監査人による監査義務が課されることに注意する必要があり、監査を担当するタイ人公認会計士の氏名および免許番号を報告しなければなりません。

(4)会社の登記
(a) 外国企業が事業所をタイに設立する場合、発行資本に関して中央銀行の許可を受ける必要があります。
(b) タイに外国企業の支店、連絡事務所、駐在員事務所を新規開設または増設する場合には、所定の申請用紙に下記の書類を添えて投資庁(BOI)に提出します。
(c) 外資100%出資企業および合弁企業をタイに設立する場合には、所定の申請用紙に下記の書類を添えて投資庁(BOI)に提出します。
(d) 個人の起業家は、タイ国民と外国人とを問わず、公共部門と共同でタイに会社設立することができます。

(5)タイ会社設立に必要なその他の条件
【税務番号の所得】
タイで会社設立する場合、会社は設立登記の日より60日以内に法人所得税のために税務番号の申請を行わなければなりません。

【VAT登録】 
タイ会社設立に伴い、商品販売またはサービス提供のビジネスを予定している事業者は、事前に付加価値税の登録申請をしなければなりません。