~日印租税条約について~

日印租税条約について

Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

 

皆さん、こんにちは。TCFチェンナイの中村です。

さて、チェンナイに来てから役3か月が経ちました。

あくまで私個人の所感ですが、グルガオンよりもチェンナイの方が、インド人の気質が穏やかな気がします。

年中温かい気候のせいでしょうか?都市化が進んでいない分、のんびり構えてるのでしょうか?

はたまた人種の違いでしょうか・・・・

 

さて、今週は日印租税条約に触れたいと思います。

租税条約の主な目的は居住地国と源泉地国での二重課税を避けることにありますが、インドと日本ももちろん締結済ですね。

 

同条約を適用すれば、利子所得、ロイヤルティーおよび技術役務提供報酬の支払い時に軽減税率10%を享受できます(第11、12条)

 

また、インド企業が日本企業から技術的役務提供を受けた場合、インド企業が支払い額の10%を源泉徴収してインドで納め、残り90%を日本企業に支払う形になります。日本企業は法人税納付時に、インドにおける納税証明を提出することで、控除限度額の範囲で控除することができます(第23条)。

 

2010年から受取人が非居住者であってもPANの取得が義務付けられ、

未取得の場合は20%の源泉所得が適用されていましたが、

2016年より一定の書類提出要件を満たせばPAN未取得でも軽減税率10%を享受することが可能になりました。

従って、日本企業がPANを取得することに費やす労力と手間は省かれました。

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

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