こんにちは。
ベトナム・ホーチミン駐在員の野口です。
Q移転価格税制のペナルティについて教えてください。
A 法律に基づき、追徴課税や遅延利息が設けられています。
追徴課税額は課税年度の法令を基に10%または20%になります。
遅延利息に関しては、課税年度の法令を基に1日当たり0.03%~0.07%となります。
追徴課税の場合は、2~5倍の不当な金額を要求されるケースも確認されています。
移転価格税制についてのお問合せ等は下記の連絡先にご連絡いただければと思います。
ベトナム・ホーチミン
野口 周平/Shuhei NOGUCHI
Mobile: +84(0)122-276-3403
Mail: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com