ベトナム設立について⑥~日本での手続き~

こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの石出です。

現在ベトナム進出ブームということで、シリーズに分けて設立についてお話していきたいと思います。
今週は日本での手続きについてです。

 

目次

日本での手続

ここでは、親会社が日本の企業である場合について説明します。
親会社が日本以外の企業の場合は、その自国で手続を行うことになります。

 

■必要書類の準備

日本で準備する書類として、次のものがあります。

【投資登録証明書(親会社:日本)】

  • 親会社の登記簿謄本(※発効後3カ月以内のもの)
  • 直近2期分の監査済財務諸表もしくは納税証明書
  • 親会社の銀行残高証明書(※銀行印の押してあるもの、かつ、資本金額以上の残高が記載されているもの)
  • 親会社の代表者のパスポートのコピー
  • 現地法人の代表者になる方のパスポートのコピー
  • 宣言書(上記書類を日本側の公証役場で公証認証する際に必要
  • 賃貸契約書

※東京コンサルティングファームに上記書類の公証認証を依頼される場合には、委任状や宣言書のフォーマットを東京コンサルティングファームが用意します。

 

■公証役場で認証

上記書類を用意した後、これらの書類がベトナムで法的効力を持つためには、日本の法務局、公証人、外務省の公証がされていなければなりません。
それぞれの担当機関にて手続きを行うこともできますが、東京都、神奈川県の場合は公証役場にてすべての機関の手続がワンストップで行うことが可能です。

ただし、在日本ベトナム大使館の公証手続は別個に行う必要があります。
なお、公証役場で認証の代理申請を行う場合は、以下の書類が必要となります。

 

  • 委任状
    印鑑証明に登録された社印(個人の場合は実印)が押印され、印鑑証明に登録されている者の署名がされた公証委任状
  • 印鑑証明書
    委任状に捺印されたものであり、法務局より発行されてから3カ月以内のもの
  • 登記簿謄本
    代理委任者が法人の場合に必要。法務局より発行されてから3カ月以内のもの
  • 代理人の身分証明書と印鑑
    代理人の身元を証明するために必要

 

■在日本ベトナム大使館で認証

公証役場での認証が完了した書類を在日本ベトナム大使館または領事館で認証する必要があります。
英文での提出が望ましいです。

実務上は日本で公証認証したものをベトナム国内で翻訳ができるので、日本語での提出でも問題はありません。なお、公証可能な在日本ベトナム大使館・領事館は3拠点あります。

 

公証はベトナムでもすることができます。

その場合、ハノイで公証する場合とホーチミンで公証する場合があります。

 

ハノイの場合は、在ベトナム日本大使館で公証した後、ベトナム外務省領事局で認証のための公証を行います。
ホーチミンの場合は、在ベトナム日本領事館で公証をした後、ホーチミン市外務局領事室で認証のための公証を行います。

公証作業が終了したあとは、これらの書類をベトナムに送り、ベトナムでの手続に入ります。

 

今週は以上になります。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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