皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。
Q: 試用期間中にスタッフが退職しましたが、給与は支払う必要がありますか?
A: 試用期間中にスタッフが退職した場合でも基本的に、
実際に働いた日数分の給与を支払う必要がございます。
試用契約書はまだ結んでおらずオファーレターしか出していないという場合でも
内容が試用契約書とほぼ同様の場合は給与の支払いは必須となります。
勤務日数、給与、賞与額、勤務場所、勤務時間など詳細に記載されていれば、
実際の勤務時間、日数分の給与を支払う義務がございます。
また、試用期間中の退職は両者(会社:スタッフ)の合意があれば事前報告なしでも可能でございます。
以下、給与の支払いと退職に関する法律となります。
【法律】
According to the Labor Code in 2012, the regulations on payment of the probation is stipulated as follows:
Article 28. Wage during the probation period
The wage for an employee during the probation period must be agreed upon by the two parties but must be at least equal to 85% of the wage for the job.
Article 29. Expiry of the probation period
1. If the probationary job is satisfactory, the employer shall sign a labor contract with the employee.
2. During the probation period, each party may cancel the probation agreement without prior notice and compensation if the probationary job fails to meet the requirements that have been agreed by the two parties.
株式会社東京コンサルティングファーム ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己
Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com
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