【ベトナム】工場契約時の留意点

法務

こんにちは。
東京コンサルティングファームホーチミン事務所の野口です。

まだまだベトナムへの進出が多い製造業!
今回はベトナムへの進出を検討されている製造業の方必見の内容です。

Q設立前に工場借りる際の注意点はありますか?

A出資者が設立前に工場を契約するために個人に委任する書類を持っている場合でも、会社設立に関係する利用には請求書が必要になります。
ここでの請求書とは規則に基づき請求書、委任された個人名義の伝票、2,000万VND以上の銀行送金の請求書を指し、事業開始から3年以内は経費として法人税を計算する際に控除することが可能です。

工場のレンタルに限りませんが、設立前の費用に計上するためには請求書や支払いを証明する証憑が必要になりますので、必ず証憑を残しておいてください。

その他設立のご相談につきましては以下までご連絡をお願いします。

東京コンサルティングベトナムホーチミン
野口周平
MOBILE:0772763403
EMAIL: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com

 

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