こんにちは
東京コンサルティングファーム【ベトナム】拠点の野口です。
私たち東京コンサルティングファームは27か国にて「第2の会計事務所」として経営コンサルティング、海外子会社支援、内部監査支援、連結決算早期化支援、M&Aコンサルティング、研修コンサルティング、経理スタッフ派遣・紹介等幅広い業務を展開しております。
そこで今までは【ベトナム】現地法人、支店、駐在員事務所の設立手続きなどを説明してまいりました。そちらについてご興味がある方は過去記事をぜひご覧ください。
しかし時には設立のみではなく撤退を検討されることもあると思います。その際よくあることとして閉鎖手続きを行わずにそのまま放置してしまうケースです。このような過去例があると、次回の進出が難しくなる可能性もございますのでそのようなことを避けるためにも私たちでサポートできればと思っております。
今回は【会社清算・撤退】についてお話したいと思います。
法律上以下の4つの場合会社清算が認められます。
- 定款による活動期間が終了するが延長しない場合
- 会社の自主的な決定で終了する場合
- 連続する6か月に統一企業法の規定による所有者の最低人数に満たない場合
- 登記簿が回収される場合で
そして清算の基本的な流れとしましては
- 法人解散決定決議
そして有限会社であれば社員総会の議事録、株式会社であれば株式総会の議事録発行が必要となっています。 - 事業登録局、税務当局、従業員に清算の通知
清算の決定が決まってから7日以内に掲示しなければならない。 - 財産処分
- 債務弁済
まず従業員への債務返済、その後税金と他の債務の返済、最後に清算費用の返済の順で進める必要があります。 - 税務処理の手続き
- 債務弁済5日後、事業登録局に最終手続き書類提出
- 事業登録の抹消
このような流れとなっていますが、実際に進めていく中で困難な点としまして債務返済の完了手続きがございます。企業の利害関係などから複雑化する可能性もあります。
以上が【ベトナム】における会社撤退の手続きフローになります。
ここには書ききることができない必要書類に関することや一般的な流れでは難しいイレギュラーなケースなど個別具体的なご相談についてはいつでもご相談いただければ存じます。
弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献したいと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。
https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z
それでは今回は失礼致します。
Tokyo Consulting Co.,Ltd.Vietnam HCMC office
野口 周平/Shuhei NOGUCHI (Mr.)
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