ベトナム労働法②:休憩時間について

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。

 

2回目となる今回は労働法7章に記載されている、“休憩”について取り上げます。

 

 

日本の労働基準法では、勤務時間が6時間超8時間以下の場合には少なくとも45分間の休憩を、勤務時間が8時間超の場合には少なくとも60分間の休憩をとらせなければならないと規定されていますが、

ベトナムの労働法では、休憩時間について以下のように規定されています

 

・勤務中の休憩時間

8時間、又は6時間連続で勤務する場合、30分以上の休憩を与えなければならない。

深夜労働の場合、45分以上の休憩を与えなければならない。

1日10時間以上勤務する場合、さらに30分以上の休憩を与えなければならない。

(労働時間は最長1日8時間、1週間で48時間を超えてはいけませんが、使用者が週当たりの勤務時間を設定した場合は、1日の勤務時間は10時間まで許容されます。)

 

・交代制勤務の休憩時間

交代制勤務の労働者は、次の勤務に入る前に少なくとも12時間の休憩を取ることができる。

 

これらはすべて有給労働時間として計算されます。

 

 

ちなみに、ベトナムの一般企業の多くは12時から13時が昼休み。13時半まで昼休みとしている企業もあります。

また、銀行と郵便局の昼休みは11 時30分〜13時30分ごろで、この時間は窓口は休止します。

ベトナムには昼寝の習慣があり、昼食後の残った時間を昼寝に当てるベトナム人が多いです。 

 

 

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東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ

黒木 優志

E-Mail: kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com

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