こんにちは。東京コンサルティングファームベトナムの石出です。
今週はベトナム駐在員の給与支払い方法についてお話させて頂きます。
Q:ベトナム駐在員の給与支払い方法について教えてください。
駐在員への給与支払い方法として主に下記3つ方法がございます。
- 日本本社とベトナム法人どちらからも給与を受け取るケース
- ベトナム法人からのみ給与を受け取るケース
- 日本法人からのみ給与を受け取るケース
1.日本本社とベトナム法人どちらからも給与を受け取るケース
駐在員に係る費用は原則現地法人が負担する必要があります。
したがって日本本社から駐在員に給与を支払った場合、後から日本本社からベトナム現地法人へ請求するケースもあります。その場合は立替合意書等に基づき、日本本社がベトナム現地法人へ請求します。
注意点としては、ベトナムで負担すべき給与を日本で負担している場合、日本の税務署は日本で負担した給与を寄付金と見なし、損金不算入として扱う可能性があるということです。
法人税法上すべてが日本側で寄付金とされるわけではなく、出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を填補するため出向者に対して支給した給与の額は、当該出向元法人の損金の額に算入するという規定もございますが、具体的にどこまでの金額ならいいのかという明確な規定がないため、依然として日本側の税務リスクは残ります。
2.ベトナム法人からのみ給与を受け取るケース
全額ベトナム側で負担しているため、日本側での税務上のリスクはありません。
注意点としては、下記3つが挙げられます。
・社会保険
日本からの支払いがなくなったことにより、社会保険が継続できなくなってしまいます。
・為替リスク
給与が全てベトナムドンのため、日本に帰国し換金する際、為替リスクを負います。
・海外送金
日本にいる家族に送金する際、手数料がかかり、為替リスクも負います。
3.日本法人からのみ給与を受け取るケース
ベトナム法人の業績が低い場合はあり得るケースです。
注意点としては、ベトナムで全世界所得をきちんと申告しているかという点です。
日本側の税務リスクは、上記同様ベトナム駐在員の給与が寄付金として扱われてしまう可能性があります。
高額な罰金がベトナム側で取られないよう、事前に弊社へお問い合わせ頂ければと存じます。
今週は以上になります。
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社は一切の責任を負うことはありませんので、何卒ご了承ください。
~▶YouTuberになりました!~
弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!
「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。
チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!
また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!
株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。