皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
今度、海外企業との取引を行うにあたり外国契約者税が発生します。外国契約者税はどのように納付すれば良いのでしょう。
<A>
外国契約者税が発生する場合、まずは、外国契約者税用のTOKEN(税申告のためのUSB)の購入を行う必要があります。購入自体は数営業日あればできるので、取引直前でも十分間に合います。
外国契約者税の支払については、原則として、取引のあった日から10日以内に申告する必要があります。一方で、場合によっては、毎月申告とすることも可能です。そのため、毎月発生するような場合には、税務署へ通知を行い、変更しておくと良いでしょう。この場合、毎月20日までに申告する必要がありますが、逆に取引がない場合にも、ゼロ申告する必要がありますので、この点注意が必要です。