労働協約について

労務

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
 
<Q>
労働協約とはどのようなものをいうのでしょうか。
また、会社は作成しなければいけないのでしょうか。 

<A>労働協約とは、労働法上で下記の用に定義されています。
「集団労働協約とは、両当事者(労働団体の代表者と雇用者)が団体交渉で合意した労働条件に関する労働団体と雇用者間の合意書(労働法73条)。」つまり、会社と従業員との間での労働に関する合意書です。
 作成可否についてですが、労働法上「集団労働協約は、各当事者が団体交渉会合で合意に達した場合にのみ締結される。」とされております。
しかし、当局の見解で「作成しなければならない」とする地域もあります。
そのため、会社が所在する地域の労働局に確認し、判断を仰ぐことがよいでしょう。 
なお、労働協約に関して、decree 95-2013-ND-CPに「労働協約を当局へ送付しなかった場合」「労働者に通知しなかった場合」等に500,000~1,000,000の罰則規定がございます。

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