ベトナムQ&A VATインボイスの記載について

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

 

<Q>

今後VATインボイスを自社で印刷、発行を行っていくことを検討しているのですが、作成に関して注意点はありますでしょうか。特にベトナム語表記が求められると思いますが、英語表記をしたい場合の方法等教えて下さい。

 

<A>

ご認識の通り、VATインボイスはベトナム語表記が必須となります。一方で、ベトナム語のみでなければいけないという訳ではなく、外国語の併記が可能となります。この場合、ベトナム語がメインとなるようベトナム語で記載した右側もしくは下に括弧書き、かつ、ベトナム語より小さなフォントで記載する必要があります。

 

また、自社で発行する場合には、自社でシステム導入したプリンター、もしくはVATインボイス発行用のプリンターの購入を行うかと思いますが、文字は印字したものでなければならず、一部手書きを行うことはできませんので注意が必要です。

 

なお、誤って発行してしまったVATインボイスについては、同じインボイス番号で発行することは認められておらず(システム上できないようにする必要有)、税務署への報告等、インボイス取り消しの手続きを行う必要があります。

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