こんにちわ!
東京コンサルティングファーム【ベトナム】拠点の野口です。
今回は【ベトナム】の【外国為替管理法規制】をテーマにしてお伝えしていきたいと思います。
少しでも興味ありましたら、ご一読ください。
早速ですがみなさまの中には【ベトナム】への進出をご検討されている方は
いらっしゃいますか?
恐らく多くの企業様が、海外市場での外貨獲得を目指して、そして事業の拡大を目指すことを目的として検討されているのではないかと思います。
そんな中で弊社へのお問い合わせで多いのが、「この業界業種が進出するには規制などありますか?」といった質問です。
もちろん日本にも貿易に関する規制、法律、【外国為替管理法規制】があるように【ベトナム】含めその国ごとの【外国為替管理法規制】があります。一番やってはいけないことはネットで調べたことだけを鵜呑みにして海外法人の設立等の手続きを進めてしまうことです。
これは最悪の場合、その国の法律にも触れてしまう可能性があるので、もしご検討されているようでしたら、私たちのような専門家や直接現地への訪問やコンタクトを取ってから実際の手続きを進めることをオススメします。
長くなってしまいましたがそれでは【ベトナム】の【外国為替管理法規制】について、お伝えしていきます。
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ベトナムで設立をしようと考えた際、必ず必要となる資金です。
方法としましては、①ベトナム国内にある銀行から借り入れする方法②外資銀行から借り入れをする方法があります。
しかしこれにも利用目的等に規制があります。
■①ベトナム国内にある銀行から借り入れする方法
・ベトナム国内銀行:ドン建での借入可能
・外資銀行:ドン建・外貨建どちらでも借入可能
※しかし、外貨建てで借入する場合には、利用目的には制限ふぁあり、海外からの輸入・サービスに対する支払賃金、ベトナムから外国への投資資金、対外債務の期限前返済資金などの用途に限られています。
また借入の申請には、必ず担保もしくは保証書を提出する必要があります。
■②外資銀行から借り入れをする方法
・1年以内の短期借入:経常口座に必ず入金必要で、その用途は運転資金に限定されます。この場合、ベトナム中央銀行への事前申請は不要です。
・1年以上の中長期借入:都度ベトナム中央銀行に事前申請必要で、借入登録証を取得しなければなりません。
※また借入れる資金は、資本金口座もしくは借入金専用口座を開設して、経常口座と区分して入出金管理しなければなりません。前述したとおり、外国企業に対して多くの業種が解放されましたが、法定の定義があいまいであること、法律と実体が異なることなどから、不透明な点も残るので、そちらに関しましても実際にお問い合わせいただければと思います。
今回は以上とさせていただきますが、これ以外にも出資比率や外貨について、資本金についても多くの質問がありますので、次回も対応させていただきます。
現在の日本の名目GDPは世界でも第3位をギリギリでキープしていますが、成長率はずっと横ばいです。これは日本の労働力の減少、生産性の低下、働き方改革による労働時間の減少など様々な原因が考えられますが、理由の一つには「外貨」を獲得できるサービスや企業の数が少ないという傾向も考えられます。
弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献したいと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。
https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z
それでは今回は失礼致します。
Tokyo Consulting Co.,Ltd.Vietnam HCMC office
野口 周平/Shuhei NOGUCHI (Mr.)
Mobile: +84(0)77-276-3403 Mail: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com
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