こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 駐在員事務所の固定資産の売却を検討していますがどういった手続きが必要でしょうか。
A, 現地法人が販売目的以外の固定資産の売却を行う場合は、以下の書類を用意する必要があります。
・Commercial Invoice
・売買契約書
・資産の受領書(Delivery Note)
・販売する駐在員事務所による販売価格の説明書(決定書)
注意点としては、Invoiceの発行についてです。駐在員事務所は、事業活動を目的としていないため、VAT Invoiceの作成、登録を行うことができません。従前は、駐在員事務所が資産の売却を行う場合は、都度、税務署において直接法のVAT Invoiceを入手し、これを発行することが定められていましたが、法改正により直接法のVAT Invoiceの発行が不要となりました。Official Letter 1181CT-HTRにより明確に規定がされていますが、資産の売却を行う場合は、駐在員事務所にて作成するCommercial Invoiceの発行を行い、VATの付加も不要です。
また、将来の税務調査の際に販売価格について確認をされるケースがありますが、税務署側は、市場価格と比較し、販売価格の合理性を確認します。よって、販売価格の決定は、市場価格から大きく乖離しない範囲で設定されることをお勧めします。なお、価格の算定については、監査法人、弁護士法人等の第三者機関による資産価値の算定により決定することもできます。
以上