2015年改正会法施行前に設立され、同法施行日前に清算申請を行った外国企業の清算について

法務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q,  2015年改正会法施行前に設立され、同法施行日前に清算申請を行った外国企業の清算について法令に明確な規定がなく、該当する会社は清算手続きを完了することができないと聞きました。

 

A, 2015年の改正会社法による外国企業の設立手続きが大きく変更されました。従前は、投資証明書の発行によって外国企業の設立が認められましたが、当改正により投資登録証明書及び企業登録証明書の二つの証明書を取得することにより外国企業の設立を認めるという制度に変更されています。この制度の改正により、2015年改正会社法の施行以前に設立された外国企業の清算手続きで、特に2015年7月1日以前に会社清算の申請を投資局に行った外国企業の清算手続きが完了できないという事態が発生しました。2016年7月22日にNotice No.706/TB-KH&DTが発行され、該当する企業は、便宜上、企業登録証明書の取得を行い、その後、企業登録証明書及び投資証明書の抹消及び企業の清算を認めるということになり、清算手続きを進めることができるという状況になっています。なお、2015年7月1日以前及び以後に設立された会社の清算手続きについては、現状は明確な法令及びガイダンスが発行されています。

 

以上

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