払い過ぎてしまった法人税

税務

こんにちは。
東京コンサルティングファームホーチミン事務所の野口です。

4半期ごとに納税していた法人税。
1年終わってみれば、払いすぎてしまった法人税。。。
こういった悩みを抱える企業様のこの記事は必見です!

Q 4半期ごとに法人税の納付をしていますが、1年が終わり実際にはマイナスでした。この払ってしまった法人税はどのようにすればよろしいのでしょうか。

A
4半期ごとの法人税の申告義務はなくなりましたが、法人税の仮納付はする必要がございます。

具体的には以下のようなケースかと思います。

法人税対象額 納税額(20%)
第1四半期 3,000,000,000VND 600,000,000VND
第2四半期 -5,000,000,000VND
第3四半期 1,000,000,000VND 500,000,000VND
第4四半期 1,00,000,000VND 500,000,000VND
確定申告 0VND 0VND

上図のような四半期ごとの法人税仮納付時に法人を支払ったものの、通年で法人税の支払いが必要にない場合に、すでに仮納税で支払った金額は通年で見て法人税が発生する際に年に相殺することが可能です。
つまり、上図では、すでに支払った1,600,000,000VNDは翌年以降、法人税が発生した際に相殺されます。

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