FCTの計算(源泉税徴収形式)に関して

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の長山 毅大です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「FCTの計算(源泉税徴収形式)」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【FCTの計算(源泉税徴収形式)に関して】

1.FCT概要

本日はFCT(外国契約者税)において源泉税徴収形式での計算を解説していきます。

FCTの計算方法は3つ(源泉税徴収形式・VAS形式・ハイブリット形式)あります。

その中で実務上一番使用されるのが源泉税徴収形式です。

FCTの概要に触れながら、源泉徴収形式の解説をしていきます。

 

2.FCT計算‐源泉税徴収形式

 

「1.FCT概要」

<FCTとは>

外国企業がベトナム国内でサービス提供をした際に、受け取った額に課税される税金です。 

またFCTはVAT(付加価値税)とCIT(法人税)から構成されています。 

<課税方式>

課税方式はVAS形式・源泉徴収(みなし課税)形式・ハイブリッド形式の3つがあります。 

下記の外国契約者の条件によって採用する課税方式は変わります。 

1)外国契約者がベトナムに恒久的施設を有しているかベトナムの居住者であること  
2)契約で183日以上ベトナム国内にて役務提供を実施する期間があること  
3)外国契約者がベトナム会計制度を適用し、税務登録かつ税コード取得していること  

 

今回は実務上最も多く用いられる計算方式の源泉徴収形式について解説していきます。

 

<源泉徴収方式による申告・納税>

該当取引に対しての支払いが発生してから10日以内に申告・納税。

<源泉税徴収方式のみなし税率>

みなし税率をVATの課税所得、CITの課税所得にかけてVAT額・CIT額を確定させます。 

下記のみなし税率は、一部です。サービスによって税率は異なります。                   

1)一般的なサービス VAT税率5% CIT税率5%                          

2)建設・輸送・製造  VAT税率3% CIT税率2%                           

 

「2.FCT計算‐源泉税徴収形式」

計算は契約額が契約書記載に税込みなのか、税抜きの場合で計算方法が異なります。

<税込みの場合>

課税所得=契約金額

VAT=課税所得×VAT税率

CIT=課税所得‐VAT額×CIT税率

FCT=VAT+CIT

 

<税抜きの場合>

課税所得≠契約金額

CIT=契約金額1-CIT税率×CIT税率

VAT=契約金額+CIT1-VAT税率×VAT税率

FCT=CIT+VAT

 

次に実際の設例を出して解説します。

<税込み2000USDの場合>※一般的なサービスの場合 VAT率=5% CIT率=5%

VAT=2000×5%=100

CIT=(2000‐100)×5%=95

FCT=195USD

※VAT額を先に計算。CIT額は税込み金額からVAT額を減算し計算。

 

<税抜き1900USDの場合>※一般的なサービスの場合 VAT率=5% CIT率=5%

CIT=19000.95×5%=100

VAT=19001000.95×5%=105

FCT=205USD

※CIT額を先に計算。VAT額は税抜き金額にCIT額を加算し計算。

 

上記のように税抜きと税込みの場合は計算方法が異なります。

計算方法が異なるのは、それぞれ契約の中身(税抜きと税込み)が違うため計算の仕方をどちらか(税抜きか税込み)に統一する必要がある為です。税抜き計算を税込み計算の仕方に即して計算をします。

 

計算する上でのポイントは下記2点です。

・VATは税込み金額に税率をかけて計算する

・CITは純利益額に税率をかけて計算をする

 

税込みの場合はVAT額から求めているのに対し、税抜きの場合はCIT額からもとめます。

これは税込みの場合は既にVAT込みの為であり、税抜きの場合は純利益である為です。

そのため税込みの場合はVAT額から計算し、CIT額を求めるためには純利益にする必要があるので

税込み金額からVAT額を減算します。

 

税抜きの場合はCIT額から求めます。すでに純利益(税抜き)の為だからです。

その後VAT額を計算する際CIT額を税抜き金額に加算して計算します。

 

以上になります。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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