現地法人社長が出張ベースでベトナムで業務を行う場合①

税務
こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログは、お客様から問い合わせいただくことが多い内容として、現地法人の社長がベトナムで出張ベースで業務を行うケースについての実務上の取り扱いをご説明いたします。
特に製造業などでは、ライセンス取得後の工場の建設期間中はベトナムに常駐せずに出張ベースでベトナムで業務を行うことが多いと思います。そういった際に注意しなければならないことがあります。
まず、ベトナムでは、現地法人の代表者は、ベトナムに常駐する義務があります。一か月以上ベトナムを離れる場合には、他の者に代表者の権限委任をしなければなりません。
ただし、こちらの法律は、実際にチェックを行う政府機関、システム及びペナルティもなく実務上は、守られていません。
多くの日系メーカー様のケースにおきましてもライセンス取得後の工場建設期間中は、現地代表者様は、出張ベースで来越され、代表者権限の委任も行っていないのが現状です。
ただし、法律で現地法人社長の常駐義務が定められておりますので、管理機関、罰則の設置などのリスクがゼロではありませんので、なるべく早い段階で社長様が常駐されることをお勧めします。

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