ベトナムの現地法人(販売会社の設立)

法務
 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
 今回のブログは、現地法人の現地法人の設立、特に販売会社の設立に関してとなります。
 ベトナムにて商社機能を持つ販売会社を設立し、海外から商品若しくは製品を輸入し、現地で販売を行いたいというニーズが増えています。
 注意点としては、輸入する品目のHSコードに関してとなります。投資証明証を取得することにより、現地法人の設立となりますが、投資証明証を申請する際に輸入するHSコードを併せて申請します。会社の設立が認められると投資証明証が発行されますが、投資証明証の事業内容の箇所に品目名及びHSコードが記載されます。上4桁が一般的ですが、場合によっては6桁以上の記載がされる場合があります。
 HSコードにより、投資許可証に記載ができないものがあります。輸入禁止品目ではなかったとしても、ベトナム政府により、現地調達を推奨する品目リストが発行されており、こちらのリストに記載されていると投資証明証に記載することが難しくなります。
HSコードの決定の際には、注意を要する必要があります。輸入の際にベトナムの税関にて投資証明証上とは異なるHSコードの判断がなされた場合には、輸入自体が難しくなります。ベトナムに所在する物流業者等に十分確認する必要があります。
 販売会社の設立は、以前難度の高いものではありますが、決して取得不可能なわけではありません。弊社は販売会社の設立の実績も豊富ですのでぜひご相談ください。

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