駐在員事務所の閉鎖

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の今堀 柚稀です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「駐在員事務所の閉鎖」についてお話していこうと思います。

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目次

駐在員事務所の閉鎖

 ベトナム進出形態の一つとして、「駐在員事務所」があります。現地法人と大きく違う点は、“営業活動”ができるかどうかです。駐在員事務所の場合は売上・利益が発生するような営業活動ができません。先に駐在事務所を設立する主な目的としては、ベトナムの市場調査を事前に行うためや、日本本社との円滑な連絡を図るためです。駐在員事務所の活動期間は5年と規定されており、延長しない場合や法人として進出する場合、またベトナムでの市場調査の結果、市場獲得が見込めない場合などは閉鎖手続きが必要となります。

 そこで今回は、駐在員事務所の閉鎖手続きの際に留意すべき点をご紹介します。

〈閉鎖手続きフロー〉

①駐在員事務所の閉鎖通知書を商工会に提出

②資産、税金、労務、保険の処理

③銀行口座の閉鎖

④駐在員事務所の閉鎖申請書を商工会に提出

 この手続きの中で最もネックとなるのが②税金処理の際の個人所得税の税務処理です。特に外国人の個人所得税に関しては入念に調査が行われます。よって駐在員事務所設立の際は、運営中に日本人の個人所得税は保守的に申告納付するのがよいでしょう。また、駐在員事務所の費用に関して、駐在員事務所はVATの申告が不要ですが、VATインボイスを保管していなかったことによって指摘を受ける可能性があるため、VATインボイスの保管が必要になります。

 全体的なスケジュールは、スムーズに進めたとしても最低で6か月、税務調査等でつまづいてしまう等すると1年以上かかる場合もございます。

ベトナム進出の際は、撤退する際のことも念頭に置いて進めていくべきです。

駐在員事務所の設立だけでなく、ベトナム進出・撤退に関してお困りごとがある際は是非お問い合わせください。

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東京コンサルティングファーム

今堀 柚稀


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