【ベトナム】監査報告書を受け取ってからどのような手続きが必要なのか?

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の花嶋拓哉です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ベトナムの監査報告書を受け取ってからどのような手続きが必要なのか?」についてお話していこうと思います。

 

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目次

ベトナムの監査報告書を受け取ってからどのような手続きが必要なのか?

さて、ベトナムでは外資系企業であれば、どの会社も監査を受けますが、監査報告書を受け取ってからどうすればいいのかについて見ていきます。

 

まず、それぞれの政府当局への提出が必要です。

[提出先]

財務省、税務局、統計局、事業登録機関(計画投資局や工業団地管理局等)

[言語]

提出する監査報告書はベトナム語になります。英語や日本等のその他外国語でも作成や保管は可能です。

 

[提出方法]

財務省や統計局には原本を出します。税務局にはスキャンデータを取ってオンラインで提出します。監査報告書には、社長の署名と会社印を捺印します。また、監査報告書は複数部にわたるので割り印を求められることが多いです。

 

[提出部数]

当局への提出用と保管用など複数部ずつの用意が必要です。監査時期になると、大量に監査報告書の原紙をチーフ・アカウンタントや経理担当が持ってきて社長にサインを依頼するのはこのためです。依頼している監査法人やコンサルティングファーム等によって用意する部数の指示が異なることもありますのでその際は依頼先の指示に従って監査報告書を準備すると良いでしょう。

 

[監査報告書の保管]

監査法人と自社で保管する用で監査報告書も用意します。ベトナム語版に合わせてその他英語や日本語等の外国語で監査報告書を残すケースが多いです。当局からの確認印付きの監査報告書はベトナム語版になります。

 

万が一、監査報告書の提出を受けた後に、会計処理の誤りを発見した場合、どうすればよいのか?というご質問を受けることがありましたが、その場合、エラーのある内容とそのエラーの調整が必要かどうかの確認のため、担当の監査法人と話し合うとよいでしょう。 それが重大でないエラーの場合は、翌年に調整可能です。また、それが重大な間違いがあった場合、監査法人は、ベトナム当局に提出された発行済み監査報告書を回収し、改めて、監査を実施し、監査報告書を再度発行する必要があります。

 

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