ベトナムの投資Q&A 駐在員事務所の代表者の交代

法務
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, ベトナムの駐在員事務所の代表者を交代させる予定です。どういった手続きが必要でしょうか。
A, 商工省にて駐在委員事務所の代表者の交代手続きが必要となります。下記必要書類となります。提出後約2週間ほどに変更手続きは完了します。
①新駐在員事務所代表者のパスポートの公証済みの写し
②新駐在員事務所代表者の任命状(親会社から)
③駐在員事務所の設置許可書原本
④旧駐在員事務所代表者の個人所得税の納税証
④の個人所得税の納税証について、駐在員事務所の代表者が日本在住の場合でベトナム国内で個人所得税の納税がない場合は、駐在員事務所の代表者の交代が難しい場合がありますのでご注意ください。


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