2026年1月1日発効:保険料拠出水準および個人所得税扶養控除の変更に関する重要なお知らせ

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の小瀬悠也です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「2026年1月1日発効:保険料拠出水準および個人所得税扶養控除の変更に関する重要なお知らせ」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【2026年1月1日発効:保険料拠出水準および個人所得税扶養控除の変更に関する重要なお知らせ】

 この度、ベトナムの関連法令(政令 No. 293/2025/NĐ-CP および 決議 No. 110/2025/UBTVQH15 等)に基づき、2026年1月1日より適用される社会保険(SI)、健康保険(HI)、失業保険(UI)の拠出給与の基準、並びに個人所得税(PIT)の家族状況控除額が改定されることとなりました 。

 皆様におかれましては、2026年からの正確な給与計算と税務処理を円滑に進めていただくため、下記の詳細を十分にご確認いただき、適切なご準備を賜りますようお願い申し上げます 。

1. 保険料拠出給与基準の変更について

A. 地域別最低賃金の上昇と保険料拠出の最低給与額

 2026年1月1日より、地域別最低賃金が前水準から7%引き上げられます 。

 この改定に伴い、強制社会保険(SI)および健康保険(HI)拠出の基礎となる月額給与は、新しい地域別最低賃金を下回ってはならないと定められています 。

 例えば、地域 I における最低給与額は 5,310,000 ドン/となります 。

B. 失業保険(UI)拠出の最大給与額の改定

 UI拠出の基礎となる給与の最大額は、地域別最低月額賃金の20倍と定められています 。この新しい最低賃金に基づく改定により、UI拠出の最大月給は以下の通りとなります 。

  • 地域 I106,200,000 ドン
  • 地域 II94,600,000 ドン
  • 地域 III82,800,000 ドン
  • 地域 IV74,000,000 ドン

C. 保険料率

 強制SI、HI、UIの拠出率は、全体として2026年も変更なく維持されます 。

  • ベトナム人従業員の総拠出率は32%(企業負担21.5%、従業員控除10.5%)です 。
  • 外国人従業員の総拠出率は30%(企業負担20.5%、従業員控除9.5%)となります 。

2. 個人所得税(PIT)家族状況控除額の増加について

 決議No. 110/2025/UBTVQH15に基づき、個人所得税(PIT)の家族状況控除額が2026年1月1日からの税計算期間より適用されます 。

  • 本人控除(基礎控除)は、月額 15,500,000 VND(年間 1億8600万 VND)に調整されます 。
  • 扶養控除は、扶養家族1人あたり月額 6,200,000 VNDに調整されます 。

3. 企業様へのお願い事項

 2026年1月1日からの規制変更に対応するため、以下の措置を速やかにご検討・実施いただきますようお願い申し上げます。

  • 給与計算の調整: 2026年の給与期間から、新しい家族状況控除レベルと社会保険拠出給与基準を適用するように給与計算を調整してください 。
  • 扶養家族情報の更新: 新しい税計算期間に間に合わせるため、扶養家族の資格状況を確認し、必要な扶養家族登録書類を収集・更新する計画を立ててください 。

 本ニュースレターは一般的な情報提供を目的としており、特定の事案への適用には専門的なご相談をいただくことを推奨いたします 。

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小瀬 悠也


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