コロナ禍中の雇用規制と対応策② 〜無給休暇期間中の対応〜

こんにちは。
東京コンサルティンググループトルコ支社の吉田瞬です。

前回のブログに引き続きコロナ禍中の雇用規制と対応策についてお伝え出来ればと思います。
今回は、従業員の方を無給休暇期間とした場合に想定され得るケースについて質問形式で説明させていただきます。

 

前回のブログでもお伝えした通り、現在トルコにおいては、原則として雇用者側からの雇用契約の終了(解雇)が禁止されている一方、従業員(労働者)の同意なく無給休暇期間を開始することが雇用者の権利として認められています。

解雇こそ禁止されてはいますが、無給休暇期間中には賃金が支払われず、受け取れる金額はİŞKUR (トルコ雇用機構)からの支援に限られるため、生計を立てていくには決して十分ではありません。
そこで、コロナ禍における無給休暇期間が適用されている労働者には通常とは異なる権利も認められています。

 

労働者は無給休暇期間中に別の仕事を始めることは可能でしょうか?

→○

前述の通り、無給休暇期間が適用されている間、İŞKURからの支援金飲みに頼って生計を立てるのは不可能と言っても過言ではありません。
従って、労働者はコロナ禍の無給休暇が適用されている期間においては、別の仕事に従事する権利が認められています。

 

無給休暇期間中、労働者が別の仕事を開始した場合、引き続きİŞKURからの支援を受けることは可能でしょうか?

→×

無給休暇期間中に他の仕事を開始した場合、İŞKURからの賃金支援は停止される必要があります。
従って労働者が別の仕事を始めた場合には、İŞKURに対して通知を行う必要があります。

無給休暇期間中、İŞKURから賃金支援を受けている労働者が別の職場において有給で雇用されている事実が発覚した場合は、支援金額の返金及びペナルティの対象となるため注意が必要となります。

 

無給休暇期間の終了後、雇用者が労働者に対して再雇用(就労の継続)を要求した場合、労働者が新しい仕事を選択することは可能でしょうか?

→○

労働者が無給休暇期間中に開始した別の仕事は、雇用者とは関連がない為、労働者の判断に一任されます。
従って、新しい仕事を選択することは勿論可能です。

一方、新しい仕事を選択することは、雇用者からの再雇用の要請を拒否し、離職を決断したものと見做されます。
この場合、労働者の申し立てにより自己都合退職として雇用契約の終了がなされる必要があります。
(→解雇が禁止されている為。)

本件に係る自己都合退職については、来週のブログにて更なる詳細を記載させていただきます。

 

今週は以上となります。

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最後までお読みいただきありがとうございます。

 

参考文献


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東京コンサルティングファーム・トルコ拠点
吉田瞬

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